残業代削減時間管理

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田中社会保険労務士事務所
行政書士田中事務所
安心経営サポートセンター

〒441-8032 愛知県豊橋市花中町74番地ヤマニ花中ハイツ102
TEL: 0532-33-0518
FAX: 0532-35-9934
Mail:mail@tanaka-ansinkeiei.com

残業代削減時間管理

例えば:

就業時間 午前8時始業
午後5時終業 休憩・1時間 所定労働時間8時間
実労働時間 1日 9時間 毎日:午後6時まで1時間残業
休日 毎土日休み 週休2日 合計年間104日
祭日(15日)・年末年始(6日)・夏季・ゴールデンウイーク(6日)小計27日休み
時季指定有給休暇:5日 合計32日
所定労働日数 365-104-32=229日とすると 所定労働時間 229×8=1832時間
年間就労日数 229日 年間実労働時間 2061時間
内残業時間
229時間分支払っていた
年間の週の数 52週 年間法定労働時間 52週×40時間=2080時間
検証その壱
年間の所定労働時間が1832時間だが、法定労働時間が2080時間あるので年間実労働時間が2061時間はそれに収まり、割増賃金は発生しない。
検証その弐
これを適用するには、(割増賃金を発生させないためには)1年単位の変形労働時間制を採用しなければならない。
検証その参
229時間に対して、25%増の割増賃金を払っていた。
つまり、月給25万9500円で時給1,700円とすると
1時間にすると1,700円×1.25=2,125円の時間外割増賃金が発生
1年にすると229時間×2,125円=48万6,625円増の時間外割増賃金が発生
年間にすると一人当たり年間約48万6,625円の時間外割増賃金を支払うことになる!

従業員が10名で年間486万6,250円 、従業員50名で2,433万1,250円、
従業員100名で1年間で約4,866万2,500円も余分に払いすぎていた。

せっかく払うのなら堂々と退職金に積み立てるとか、賞与に充ててはどうか?

*上記計算は、わかりやすくするため、詳細な記述は省いてあります。

変形労働時間制

1ヶ月単位の
変形労働時間制
1年単位の
変形労働時間制
1週間単位の
非定形的労働時間
フレックスタイム制
労働時間・労働日の取り決め 期間内の労働日・労働時間を事前に設定 対象期間に1ヶ月以上の区分を儲け、区分けされた各期間内の労働日と労働時間を事前に設定 1週間の所定労働時間数だけ決定。各労働日の労働時間は前週に労働者に通知 個人別に管理事前に取り決める必要なし。1週・1ヶ月等一定期間(精算期間)の総労働時間の定め必要
1日あたりの
労働時間の限度
なし 10時間 10時間 なし
1週当たりの
労働時間の限度
なし 52時間 40時間 なし
対象期間中の
週平均労働時間
40時間 40時間 ─── 精算期間(1ヶ月以内)を通して平均40時間
導入要件 就業規則に記載or
労使協定の締結届出必要
就業規則に記載and
労使協定の締結届出必要
就業規則に記載and
労使協定の締結届出必要労働者数30人未満
就業規則に記載
労使協定の締結届出不必要
対象事業所 制限なし 制限なし 小売・旅館料理・飲食店 制限なし
メリット 特定日・週・期間に業務集中しているところ。月単位で残業時間管理簡易 特定の期間に業務が集中しているところ。日ごと、週ごと、月ごと、変形期間ごと残業計算必要 日ごとの業務の繁閑差が激しくかつ予想がつかない業務。週単位残業時間管理簡弁 各自の仕事が独立し各自で時間管理が可能。残業自己申告に向く。会社時間把握必要
*上記のうち1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制を適用した場合、商業、映画の製作の事業は除く映画・演劇業、保健衛生業、及び接客娯楽業の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては法定労働時間が週40時間ではなく週44時間とされている。
*労使協定は労働基準監督署に届け出ないと効力を発生しないもの、届け出なくても効力のあるもの、
単に締結しただけでは罰せられるものもあり、専門家に問合わせたほうが無難です。