田中社会保険労務士事務所
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2017年4月より、従業員500人以下の企業における短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。 (2017年5月22日)
昨年10月から、従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険適用拡大が実施されていますが、4月以降は500人以下の企業においても「労使の合意に基づき企業単位で適用拡大」が可能となります。適用となる短時間労働者は勤務時間・勤務日数が常用雇用者の4分の3未満で、(1)週の労働時間が20時間以上であること、(2)雇用期間が1年以上見込まれること、(3)賃金の月額が8.8万円以上であること、(4)学生ではないこと、のすべてに該当すれば適用の対象となります。
2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。 (2017年5月22日)
65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、雇用保険の適用除外となっていましたが、この1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となりました。
低年金者支援、年金給付改革先送り (2014年11月24日)
平成29年に消費税再引き上げを延期したことにより、増税を財源にした年金給付の支援策も同時期に先送りされそうです。年金の受給額の少ない高齢者、一定の障害者に月五千円の給付金を支給する制度と、年金の受給資格期間を保険料納付年数25年から10年に短縮し、年金のもらえない人を減らす施策だったが、財源の確保が困難なためとりあえず延期になった。
「労働条件ほっとライン」夜間・土日に無料相談 (2014年8月28日)
厚生労働省は2014年9月1日から2015年3月31日までの間、電話で無料相談を受け付ける「労働条件ほっとライン」を夜間・土日に開設する。開設日は月・火・木・金は午後5時から午後10時。土・日は午前10時から午後5時まで。ただし12月6日(土)は正午から午後5時まで、12月29日〜1月3日は休みです。電話番号は0120−811−610です。これは、経営者も労働者も利用できます。労働者ばかりでなく労働法の改正に対応しきれていない経営者の方にも土日とか夜間なら相談しやすいでしょう。
「産休中の社会保険料免除制度」4月から始まる (2014年3月9日)
産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。
この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となります。新しい制度ですので社内で周知が必要でしょう。
事業主による書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、提出先は年金事務所となります。
なお、育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。