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田中社会保険労務士事務所
行政書士田中事務所
安心経営サポートセンター

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新着情報

経営、人事、法務の情報を提供します。

臨時福祉給付金とは (2014年3月9日)

今年の4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、政府は所得の低い方々への負担の影響を考え、臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定で平成25年度一般会計補正予算(平成25年12月12日閣議決定)に計上し、次期国会で審議される予定です。
給付対象者は 平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、生活保護制度の被保護者となっている場合、などは対象外です。
給付額は、消費税負担の増加分が目安で、給付対象者1人につき 1万円です。給付対象者の中で老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者などに該当する方は、5千円を加算されます。
 申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
なお申請・支給手続については、近いうちに市役所から発表があると思います。しばらくお待ちください。


厚労省が「ブラック企業」の取締りを強化へ (2013年8月26日)

「ブラック企業」の本格取締りがスタート
厚生労働省は、若年労働者等の使い捨てが疑われる企業(いわゆる「ブラック企業」)が社会問題となっていることを受けて、9月に集中的な監督指導を行うことを発表しました。
具体的には、以下の3つを柱として対策を行っていくとのことです。

(1)長時間労働抑制に向けた集中的な取組みの実施
9月を「過重労働重点監督月間」と定め、過重労働が行われている疑いのある約4,000事業所について、重点的に指導・監督を実施します。
主な重点確認事項については、時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかの確認やサービス残業の有無についての確認があり、これらについて法違反が認められた場合は是正指導が行われます。また、長時間労働者に対しては、医師による面接指導などの健康確保措置が確実に講じられるよう指導も行っていくようです。
過労死等事案を起こした、または、脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われたなどの企業等については、再発防止の取組を徹底させるため、法違反の是正確認後もフォローアップのための監督指導が実施されるようです。
監督指導の結果、法違反の是正が行われない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象から外すことも決定しており、重大・悪質な違反が確認された企業については、送検、公表するとしています。

(2)しっかりとした相談対応
9月1日には、全国一斉の電話相談を実施し、過重労働が疑われる企業などに関する相談を踏まえ、法違反が疑われる企業に監督・指導を行います。9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けします。
新卒応援ハローワークでも、情報・相談を受け付け、労働基準法などの違反が疑われる企業に関しては労働基準監督署に情報を提供するとしています。


「最低賃金」と「定額残業代」 (2013年8月26日)

平均で14円の引上げに
最低賃金が引き上げられます。政府は、今年10月頃に予定している平成25年度改定に合わせて、最低賃金の額の引上げ方針を固めました。
引上げ幅は全国平均で「14円」が目安とされています。現在の最低賃金(時給)は、全国平均で749円ですので、763円への引上げになります。今後はこれを目安に、都道府県ごとの最低賃金が決定されます。
賃金の引上げに向けて、政府は企業の内部留保が投資や賃金に回るような誘導策を導入する方針です。一方、負担の大きい中小企業に対しては、経営を過度に圧迫しない対応も慎重に検討していくとしています。

最低賃金に関する注意点
パートやアルバイトの従業員がいない企業でも、最低賃金には要注意です。
月給制の場合でも、基本給+固定的手当の総額を時間単価に直した場合、その額が最低賃金を下回ると法違反となり罰金が科される可能性があります。さすがにこの基準自体はクリアしていることが多いと思いますが、消費税引上げを見据えて最低賃金引上げの圧力は強いようです。

「定額残業代」の最近の傾向
給与制度にはいろいろなものがありますが、導入している企業も多い「定額残業代制度」には問題点もあるようです。
定額残業代の支払方法には、(1)手当として支払う方式、(2)基本給などに組み込んで支払う方式などがあります。ここ数年で日常茶飯事となった感のある未払残業代訴訟では、これらの支払方法によって、会社側の主張が認められにくくなる場合があります。
(1)については、就業規則や雇用契約書に定めがあれば、裁判でも定額残業代が認められやすい傾向にあります。しかし(2)については特に問題が多く、裁判で否定されることが多いようです。

これから定額残業代を導入する場合
新たに定額残業代制度を導入しようとする場合、その多くは労働条件の不利益変更に該当することになります。その場合は、書面による従業員との明確な合意が必要です。また、同意を得る前に、従業員に対する説明会や個別面談を行うなど、導入には周到な準備が必要です。加えて、就業規則や雇用契約書などの書式類、残業管理方法の見直しについて準備しておきましょう。


海外派遣者の労災給付額を9月から引上げ (2013年7月11日)

厚労省は、特別加入した海外派遣者への「労災給付基礎日額」の上限を従来の2万円から2万5千円に引き上げることを決め9月1日から施行する。もし特別加入した海外派遣者が死亡した場合遺族の数により遺族補償年金が、給付基礎日額の153日分から245日分の年金が支給されます。労災保険は原則国内事業所での事故を対象にしており海外派遣者は任意加入しなければならないが他の特別加入と異なり国内の派遣元事業主に継続事業の保険関係が成立していれば、労働保険事務組合、労災保険団体を通さずに加入できます。但し現地採用者には適用できないので注意してください。


今年度から「キャリアアップ助成金」が創設 (2013年5月21日)

◆有期契約労働者等のキャリアアップを促進
キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等(有期契約労働者および正規雇用の労働者以外の無期契約労働者。短時間労働者、派遣労働者を含む)の企業内でのキャリアアップを支援する事業主を対象として支給される助成金です。
実施は平成25年度の予算成立後となりますが、重点分野等(健康、環境、農林漁業等)の事業主が実施する人材育成についての助成のみ、前倒しで平成25年1月から実施されています。

◆事業主の業種・規模、対象労働者の年齢は制限なし
有期契約労働者等(年齢不問)の正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など、事業主(業種不問、事業規模の制限なし)の行う施策ごとにコースが分かれています。
コースの概要は下記の通りですが、この他にも、対象労働者の状況や企業の行う施策によって助成額が加算・上乗せされる場合もありますので、十分な検討が必要です。

◆コースの内容
下記の助成額は中小企業のもので、(  )内が大企業のものです。
【正規雇用・無期雇用転換コース】
…転換の内容により、1人当たり20万円(15万円)〜40万円(30万円)
【人材育成コース】
…Off-JT(1人当たり):賃金助成1時間当たり800円(500円)、経費助成上限20万円(15万円)
…OJT(1人当たり):実施助成1時間当たり700円(700円)
【処遇改善コース】
…1人当たり1万円(7,500円)
【健康管理コース】
…1事業所当たり40万円(30万円)
【短時間正社員コース】
…1人当たり20万円(15万円)
【パート労働時間延長コース】
…1人当たり10万円(7.5万円)

◆「人材育成」「雇用管理」見直しのチャンス
計画的な人材育成は、企業の成長にとって不可欠です。この機会に助成金を活用し、人材育成・雇用管理の見直しに取り組んでみてはいかがでしょうか。