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田中社会保険労務士事務所
行政書士田中事務所
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例えば:
就業時間 | 午前8時始業 午後5時終業 休憩・1時間 所定労働時間8時間 |
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実労働時間 | 1日 9時間 毎日:午後6時まで1時間残業 | ||
休日 | 毎土日休み 週休2日 合計年間104日 祭日(15日)・年末年始(6日)・夏季・ゴールデンウイーク(6日)小計27日休み 時季指定有給休暇:5日 合計32日 |
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所定労働日数 | 365-104-32=229日とすると | 所定労働時間 | 229×8=1832時間 |
年間就労日数 | 229日 | 年間実労働時間 | 2061時間
内残業時間
229時間分支払っていた |
年間の週の数 | 52週 | 年間法定労働時間 | 52週×40時間=2080時間 |
- 検証その壱
- 年間の所定労働時間が1832時間だが、法定労働時間が2080時間あるので年間実労働時間が2061時間はそれに収まり、割増賃金は発生しない。
- 検証その弐
- これを適用するには、(割増賃金を発生させないためには)1年単位の変形労働時間制を採用しなければならない。
- 検証その参
- 229時間に対して、25%増の割増賃金を払っていた。
つまり、月給25万9500円で時給1,700円とすると
1時間にすると1,700円×1.25=2,125円の時間外割増賃金が発生
1年にすると229時間×2,125円=48万6,625円増の時間外割増賃金が発生
年間にすると一人当たり年間約48万6,625円の時間外割増賃金を支払うことになる!従業員が10名で年間486万6,250円 、従業員50名で2,433万1,250円、
従業員100名で1年間で約4,866万2,500円も余分に払いすぎていた。せっかく払うのなら堂々と退職金に積み立てるとか、賞与に充ててはどうか?
*上記計算は、わかりやすくするため、詳細な記述は省いてあります。
1ヶ月単位の 変形労働時間制 |
1年単位の 変形労働時間制 |
1週間単位の 非定形的労働時間 |
フレックスタイム制 | |
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労働時間・労働日の取り決め | 期間内の労働日・労働時間を事前に設定 | 対象期間に1ヶ月以上の区分を儲け、区分けされた各期間内の労働日と労働時間を事前に設定 | 1週間の所定労働時間数だけ決定。各労働日の労働時間は前週に労働者に通知 | 個人別に管理事前に取り決める必要なし。1週・1ヶ月等一定期間(精算期間)の総労働時間の定め必要 |
1日あたりの 労働時間の限度 |
なし | 10時間 | 10時間 | なし |
1週当たりの 労働時間の限度 |
なし | 52時間 | 40時間 | なし |
対象期間中の 週平均労働時間 |
40時間 | 40時間 | ─── | 精算期間(1ヶ月以内)を通して平均40時間 |
導入要件 | 就業規則に記載or 労使協定の締結届出必要 |
就業規則に記載and 労使協定の締結届出必要 |
就業規則に記載and 労使協定の締結届出必要労働者数30人未満 |
就業規則に記載 労使協定の締結届出不必要 |
対象事業所 | 制限なし | 制限なし | 小売・旅館料理・飲食店 | 制限なし |
メリット | 特定日・週・期間に業務集中しているところ。月単位で残業時間管理簡易 | 特定の期間に業務が集中しているところ。日ごと、週ごと、月ごと、変形期間ごと残業計算必要 | 日ごとの業務の繁閑差が激しくかつ予想がつかない業務。週単位残業時間管理簡弁 | 各自の仕事が独立し各自で時間管理が可能。残業自己申告に向く。会社時間把握必要 |
*上記のうち1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制を適用した場合、商業、映画の製作の事業は除く映画・演劇業、保健衛生業、及び接客娯楽業の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては法定労働時間が週40時間ではなく週44時間とされている。
*労使協定は労働基準監督署に届け出ないと効力を発生しないもの、届け出なくても効力のあるもの、
単に締結しただけでは罰せられるものもあり、専門家に問合わせたほうが無難です。
単に締結しただけでは罰せられるものもあり、専門家に問合わせたほうが無難です。